初めて労働者を雇用するときの必要な手続きでお困りではありませんか?
初めて労働者を雇用するときの必要最低限の対策とは
これまで、多くの起業家から「初めて労働者を雇用するときに必要な労務の対策」についてご相談を受けてきました。
初めての雇い入れにおいて必要最低限の対策は、大きく分類すると次の3つになると考えます。
- 労働条件を決定し、必要な行政手続きを確認する
- 労働時間管理と賃金計算の方法を決定する
- 年次有給休暇管理と健康管理の方法を決定する
初めての労働者の雇用を労務管理の専門家である社労士がサポート
東豊社労士事務所は、労働者雇用未経験の経営者向けに法令に基づいて労働条件の決定から適切な労務管理が行うために必要な対策をサポートします。
労働条件を決定し、必要な行政手続きを確認する
まずは初めて労働者を雇用した場合に必要な行政手続きの案内をします。
雇用契約については、求人募集の内容や労働者の具体的な業務内容をヒアリングして、法令に準拠した労働条件を提案いたします。
さらに、最初から決めておいた方がよい労務管理上のルールについてもご提案します。
- 労働条件通知に関する法律の確認
- 雇用契約書(労働条件通知書)
- 労働者名簿
- 職場のルール(退職・解雇・服務・懲戒・休日振替など)
- 行政手続の確認(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険・36協定届など)
労働時間管理と賃金計算の方法を決定する
労働者との信頼関係の構築・維持には、法令に準拠した労働時間の管理と賃金計算が非常に大事だと考えます。
最初から適切な労働時間管理と正しい計算が行えるようにします。
- 労働時間管理と賃金計算に関する法律の確認
- 出勤簿の作成と労働時間の集計方法
- 労働条件と集計した労働時間から賃金支給額の計算
- 賃金台帳の作成
年次有給休暇管理と健康管理の方法を決定する
年次有給休暇と健康診断についても法規制があります。
忘れがちになりますので、スタートアップから対応できるようにします。
- 年次有給休暇に関する法律の確認
- 年次有給休暇管理簿の作成および年次有給休暇管理
- 健康診断に関する法律の確認
- 健康診断個人票の作成
東豊社労士事務所は、特定社会保険労務士、博士(医学)、ISO30414(人的資本開示)リードコンサルタント/アセッサー、のトリプルライセンスによる専門性を持つ代表社労士 林 利恵が労働者雇用未経験の経営者向けに必要な手続き・対策の助言指導をいたします。
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