パート・アルバイトの社会保険!年収の壁・支援強化パッケージについて

パート・アルバイトの社会保険!年収の壁・支援強化パッケージについて 実質費用負担の軽減

2024年10月から、パート・アルバイトで社会保険に加入する対象者が拡大するようですが、国からの支援がよくわかりません。詳しく教えてください。

はい!この記事では、社会保険の適用拡大と国からの支援に関する概要を解説します。さらに、お勧めの対策についてもお伝えします。

著者プロフィール
林 利恵
林 利恵
Rie HAYASHI, MPH, PhD

博士(医学)
特定社会保険労務士
ISO30414 リードコンサルタント/アセッサー

東豊社労士事務所 代表
株式会社東豊経営 代表取締役

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社会保険の適用拡大とは

2024年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

出所:社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
社会保険の適用拡大のイメージ
出所 社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省

今後、パート・アルバイトなどの短時間労働者で社会保険の被保険者でない方が、この「社会保険の適用拡大」によって加入対象になることが想定されます。

適用拡大になった場合、対象となるパート・アルバイトが取れる選択は次の3つです。

  1. 労働時間を変えない
  2. 手取りを減らさない
  3. 扶養内を続ける

上記の2と3を選択する場合、労働契約の内容が変わります。

働き方や手続き等をまとめると下表のようになります。

適用拡大後の働き方1.労働時間を変えない2.手取りを減らさない3.扶養内を続ける
労働時間変更しない増やす減らす
健康保険・厚生年金保険料支払う支払う支払わない
収入額変化なし増加減少
手取り額減少変化なし~増加減少
厚生年金受給額増加増加変化なし
社会保険の扶養外れる外れる外れない
会社での社会保険加入手続き健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届手続きなし
被保険者の勤務先での手続き健康保険 被扶養者(異動)届健康保険 被扶養者(異動)届手続きなし

なお、年収130万円未満で配偶者の扶養内(第三号被保険者)であっても、この適用拡大により社会保険の対象になれば、ご自身が社会保険の被保険者(第二号被保険者)になります。

国民年金保険法 第7条(被保険者の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

  1. 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
  2. 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
  3. 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
出所 国民年金法 e-Gov法令検索

政府の年収の壁・支援強化パッケージとは

パート・アルバイトなどの短時間労働者が、社会保険の保険料負担を避けるために就業調整をすることがあります。特に年末では会社は繁忙期で人手が必要ですが、昨今の時給の高さも相まってか、政府から「年収の壁・支援強化パッケージ」が出されております。

パート・アルバイトで働く方の「年収の壁」に対する意識
出所 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

「130万円の壁」への対応とは

家族の扶養の下でパート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みのことです。

まとめると下表のようになります。

項目「130万円の壁」対応
政府のパッケージ内容事業主証明による被扶養者認定の円滑化
対象となり得る企業すべての事業所が対象となり得る
対象となり得る労働者パターン① パート・アルバイト本人が被扶養者である
パターン② 会社で社保加入している社員の家族が被扶養者(家族がパート・アルバイト勤務)
社会保険加入の有無社会保険に加入しない
パターン① パート・アルバイト本人が被扶養者を続ける
パターン② 社員の家族が被扶養者を続ける 

事業主の証明とは

「130万円の壁」対応
出所 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省) より筆者改変
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(協会けんぽを例として)
  • 令和5年10月~11月
    扶養確認(令和5年度)

    「被扶養者状況リスト」【変更なし】で提出

    パターン①
    パート・アルバイト本人が被扶養者(a)の場合、その被扶養者(a)を扶養している被保険者(b)を雇用している事業主(B)が提出します。

    パターン②
    社員(c)の家族が被扶養者(d)の場合、その社員(c)を雇用している事業主(C)が提出します。

  • 令和5年10月20日~令和5年12月末
    繁忙期のため残業が発生

    想定外の残業により「収入20万円増加」

    令和5年度は扶養確認時の見込額「年収120万円」を超えて「年収140万円」になった。
    しかし、これは一時的な収入変動であり、令和6年度は「年収130万円未満」が見込まれる。

  • 令和6年度扶養確認の提出までに
    被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主証明書の作成

    パート・アルバイト本人を雇用している事業主が証明書を作成します。

    パターン①
    パート・アルバイト本人が被扶養者(a)の場合、その本人を雇用している事業主(A)が証明書を作成します。

    パターン②
    社員(c)の家族が被扶養者(d)の場合、その被扶養者(d)を雇用している事業主(D)が証明書を作成します。

    Q
    「事業主証明書」のひな型はありますか?
    A

    はい、厚生労働省ウェブサイト >「130万円の壁」への対応にひな型(PDFおよびWord)がございます。

  • 令和6年10月~11月
    扶養確認(令和6年度)

    「被扶養者状況リスト」【変更なし】で提出。
    「事業主証明書」を併せて提出します。

    パターン①
    パート・アルバイト本人が被扶養者(a)の場合、その被扶養者(a)を扶養している被保険者(b)を雇用している事業主(B)が提出します。

    パターン②
    社員(c)の家族が被扶養者(d)の場合、その社員(c)を雇用している事業主(C)が提出します。

「106万円の壁」への対応とは

会社で社会保険に加入していなかったパート・アルバイトが、社会保険への加入に併せて、保険料負担のために手取り収入が減ってしまいます。

そこで、手取り収入を減らさない取組(※)を実施する企業に対し、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時しょぶう改善コース)」により、労働者1人当たり最大50万円の支援をするものです。

(※)手取り収入を減らさない取組

  • 社会保険適用促進手当を支給(当該手当は社会保険料の算定対象外とする)
  • 賃上げによる基本給の増額
  • 所定労働時間の延長

なお、上記の手取り収入を減らさない取組については、あくまでも事業主の判断によります。

  • そもそも、これらの取組を行わない
  • あるいは、全部ではなく一部の取組のみ行う など
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
出所 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

労働時間延長メニュー(4時間以上)をお勧めします

(※)手取り収入を減らさない取組

  • 社会保険適用促進手当を支給(当該手当は社会保険料の算定対象外とする)
  • 賃上げによる基本給の増額
  • 所定労働時間の延長

上記の取組のうち、「社会保険適用促進手当の支給」「基本給の増額」はお勧めしておりません。

なぜなら、私は次のように考えているからです。

  • 他の社員さんとのバランスが取れず、他の社員さんからの理解が得られにくい
  • 助成金支給要件が複雑かつ煩雑である
  • 就業規則の変更が必要になる

よって、これまで社会保険に加入していなかったパート・アルバイトの方が社会保険に加入するのであれば、従前通り「所定労働時間の延長」のみ、により対応するのが賢明ではないかと考えます。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を活用する場合は「労働時間延長メニュー(4時間以上延長)」がお勧めです。

まとめ

社会保険の適用拡大によって、これまで社会保険の加入対象外であったパート・アルバイトの方も、自ら被保険者となることが想定されます。もし、扶養内を継続希望する場合は労働条件の見直しが必要です。

一時的に収入増となった場合は、「130万円の壁」への対応として「事業主証明書」を作成します。

また、手取りを減らさない目的で労働時間を増やしたパート・アルバイトの方については、「106万円の壁」への対応として「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を活用する可能性を検討するとよろしいでしょう。

この記事では、「2024年10月からパート・アルバイトで社会保険に加入する対象者が拡大するようですが、国からの支援がよくわからないです。」という事業者様向けに、社会保険の適用拡大と国からの支援に関する概要と、さらにお勧めの対策についても解説しました。

この記事がお役に立ちますと幸いです。最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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